山形経済同友会規約
第 1 条 本会は、山形経済同友会と称し、事務所を山形市に置く。
第 2 条 本会は、経済人としての職能的立場から、全組織と一本化し、日本経済の進歩と安定に寄与し、併せて会員相互の啓発と親睦を図るとともに、山形県の発展に貢献することを目的とする。
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①地域経済開発に関する調査研究
②経済政策に関する審議、立案、建議
③企業経営上効果のある講演会、研究会、座談会、討論会等の開催
④会報、情報の発刊
⑤調査、研究の成果発表と各種提案
⑥上記に関する会員の月例会の開催
⑦その他本会の目的達成に必要な事業
第 4 条 本会は、本会の趣旨に賛同する山形県下の進歩的な企業経営者、経営補助者及び経済団体役員をもって構成する。
第5 条 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者を特別会員とすることができる。
2.特別会員は、常任幹事会の推薦により委嘱する。
3.特別会員は、会費を徴収しない。
第6条 本会に入会せんとする者は、会員2名以上の推薦を受け、常任幹事会の承認を得た者に限る。
第7条 本会の会費を分けて、通常会費および臨時会費とする。
2.通常会費は、定められた金額を徴収することができる。
3.臨時会費は、必要に応じて徴収する。
第8条 会員は、次の場合に退会するものとする。
①退会の届出
②本人の死亡
③会員資格の喪失
第 9 条 本会に次の役員をおく。
①代表幹事………3名以内
②副代表幹事……8名以内
③常任幹事………若干名
④監 事………2名
第10条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
第11条 常任幹事は、総会において選任するものとする。
第12条 代表幹事、副代表幹事は、常任幹事会の推薦に基き、総会において選任する。
第13条 代表幹事は会務を総括する。
2.副代表幹事は、代表幹事を補佐し、委員会を担当、常時会務を処理する。
第14条 監事は、会計監査を中心に会務を総括し、会員の中から2名選出する。
第15条 本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は常任幹事会の推薦に基き、代表幹事が委嘱する。
第16条 本会に日常事務を処理するため、事務局をおく。
2.事務局長は常任幹事会の承認を得て、代表幹事が委嘱する。
第 17条 本会は次の機関をもって運営する。
①会員総会
②常任幹事会
③企画調査運営会議
④委員会
第18条 会員総会は通常総会および臨時総会とする。
2.通常総会は、毎年1回4月または、5月に開催する。
3.臨時総会は、下記の場合に開催する。
①会員総数の3分の1以上の開催請求があったとき
②代表幹事、常任幹事会が招集する必要を求めたとき
4.会員総会の議長は、代表幹事がこれに当たる。
第 19条 次の事項は総会において決定する。
①規約の変更
②役員の選任
③収支予算および決算
④その他、本会運営の基本的事項
第20条 常任幹事会は、役員及び代表幹事経験者で構成し、本会の重要事項を審議する。
2.毎月1回、月例会の前に開催する。
3.その他、代表幹事が必要と認めたとき招集する。
4.常任幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。
5.常任幹事会においては、本会の政策的内容の審議、その他
重要事項を審議し決定する。
第21条 本会に企画調査運営会議を設け、会の運営に必要な調査、研究、調整など行う。
第22条 本会に委員会を設け、各事業の執行にあたる。
2.具体的活動を遂行するため、必要に応じ委員会内に部会を設置することができる。
3.委員会の正副委員長及び部会長は常任幹事会の承認を得て、代表幹事が委嘱する。
4.委員会及び部会の設置と廃止については、常任幹事会に諮る。
第23条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
昭和46年 6月18日制定
昭和51年 5月20日改訂
昭和55年 6月26日改訂
昭和57年 6月24日改訂
昭和63年 5月 9日改訂
平成 2年 4月25日改訂
平成 7年 4月25日改訂
平成10年 5月19日改訂
令和 4年 5月17日改訂
令和 6年 5月23日改訂