山形経済同友会規約

第 1 章 総 則

第 1 条 本会は、山形経済同友会と称し、事務所を山形市に置く。

第 2 条 本会は、経済人としての職能的立場から、全組織と一本化し、日本経済の進歩と安定に寄与し、併せて会員相互の啓発と親睦を図るとともに、山形県の発展に貢献することを目的とする。

第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①地域経済開発に関する調査研究
②経済政策に関する審議、立案、建議
③企業経営上効果のある講演会、研究会、座談会、討論会等の開催
④会報、情報の発刊
⑤調査、研究の成果発表と各種提案
⑥上記に関する会員の月例会の開催
⑦その他本会の目的達成に必要な事業

第 2章 会員及び会費

第 4 条 本会は、本会の趣旨に賛同する山形県下の進歩的な企業経営者、経営補助者及び経済団体役員をもって構成する。

第5 条 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者を特別会員とすることができる。
2.特別会員は、常任幹事会の推薦により委嘱する。
3.特別会員は、会費を徴収しない。

第6条 本会に入会せんとする者は、会員2名以上の推薦を受け、常任幹事会の承認を得た者に限る。

第7条 本会の会費を分けて、通常会費および臨時会費とする。
2.通常会費は、定められた金額を徴収することができる。
3.臨時会費は、必要に応じて徴収する。

第8条 会員は、次の場合に退会するものとする。
①退会の届出
②本人の死亡
③会員資格の喪失

第 3章 役 員

第 9 条 本会に次の役員をおく。
①代表幹事………3名以内
②副代表幹事……8名以内
③常任幹事………若干名
④監  事………2名

第10条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。

第11条 常任幹事は、総会において選任するものとする。

第12条 代表幹事、副代表幹事は、常任幹事会の推薦に基き、総会において選任する。

第13条 代表幹事は会務を総括する。
2.副代表幹事は、代表幹事を補佐し、委員会を担当、常時会務を処理する。

第14条 監事は、会計監査を中心に会務を総括し、会員の中から2名選出する。

第15条 本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は常任幹事会の推薦に基き、代表幹事が委嘱する。

第16条 本会に日常事務を処理するため、事務局をおく。
2.事務局長は常任幹事会の承認を得て、代表幹事が委嘱する。

第4章 機 関

第 17条 本会は次の機関をもって運営する。
①会員総会
②常任幹事会
③企画調査運営会議
④委員会

第18条 会員総会は通常総会および臨時総会とする。
2.通常総会は、毎年1回4月または、5月に開催する。
3.臨時総会は、下記の場合に開催する。
①会員総数の3分の1以上の開催請求があったとき
②代表幹事、常任幹事会が招集する必要を求めたとき
4.会員総会の議長は、代表幹事がこれに当たる。

第 19 次の事項は総会において決定する。
①規約の変更
②役員の選任
③収支予算および決算
④その他、本会運営の基本的事項

第20条 常任幹事会は、役員及び代表幹事経験者で構成し、本会の重要事項を審議する。
2.毎月1回、月例会の前に開催する。
3.その他、代表幹事が必要と認めたとき招集する。
4.常任幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。
5.常任幹事会においては、本会の政策的内容の審議、その他
重要事項を審議し決定する。

第21条 本会に企画調査運営会議を設け、会の運営に必要な調査、研究、調整など行う。

第22条 本会に委員会を設け、各事業の執行にあたる。
2.具体的活動を遂行するため、必要に応じ委員会内に部会を設置することができる。
3.委員会の正副委員長及び部会長は常任幹事会の承認を得て、代表幹事が委嘱する。
4.委員会及び部会の設置と廃止については、常任幹事会に諮る。

第 5 章 会 計

第23条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

昭和46年 6月18日制定
昭和51年 5月20日改訂
昭和55年 6月26日改訂
昭和57年 6月24日改訂
昭和63年 5月 9日改訂
平成 2年 4月25日改訂
平成 7年 4月25日改訂
平成10年 5月19日改訂
令和 4年 5月17日改訂
令和 6年 5月23日改訂